引渡しから約4ヶ月が経過したとき、我が家の建つ富山県内の某自治体より、ある案内状が届いた。
書類のタイトルは「家屋の実地調査について(お願い)」というもので、「○月○日に調査します」という通知。
改めて日本国民として「納税の義務」を自覚させられる一瞬だった。
そして、5ヶ月経過しようとしていた本日、自治体より2人の「お役人」さんが「取り立て」の「準備」にやってきた(泣)。
応対したのは、私の両親。頑張れ、父ちゃん&母ちゃん!役人に負けるな!(何を?)
通知の最後には「平面図・立面図等の設計書類を当日拝見させていただくことがございますので、お持ちでしたらご用意くださいますようお願いいたします。」とあるが、なぜかお役人さんは我が家の平面図を持っていました……とさ。
後から聞くと、2人のお役人が入ってきて、「測らせてもらいます」と言って、ただ黙々と窓や襖、ドアのサイズを測り、外観を見ていったそうな。一応、目は壁や照明・空調などを見て判断しているようでした。最後に名義や総額の配分などを質問されて去っていったそうです。
お役人が残した固定資産税について書か
れた「家屋にかかる税金について」の書類
もう1つの「不動産取得税について」の書類。
軽減措置の説明も詳しく書かれてありました
最初の「家屋にかかる税金について」の書類には、固定資産税とは何かということから税の対象となる家屋の説明まで書かれている。そして、気になる「税率及び税額」という項目にはこのように書かれていた。
〔算出方法〕固定資産税額=固定資産税課税標準額(評価額)×1.5%
(例)家屋の課税標準額を1,000万円と想定します。
固定資産税は、10,000,000円×1.5%で150,000円となります。
※今回の調査による評価額は3月中に文書で通知いたします。
……とのこと。鉄筋コンクリート造は、この税が高いと聞いているだけに評価額がどうなるか心配です。一応、ヤリ手営業T腰様には「鉄筋コンクリートでも、パネル工法だと言っておけば安くなります」ということでしたが、どんなもんでしょうか……?とりあえず、今年はかからないので「嵐の前の静けさ」……といったところで、3月のお達しを首を洗って待つのみです。
また、次の項目には「新築住宅の軽減特例について」として、
延床面積が50?(1戸建以外(共同住宅等)の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の新築住宅は一定の要件に該当する場合、固定資産税が3年間(3階以上の中高層耐火住宅は5年間)延床面積120平方メートル相当分まで税額が1/2に減額されます。
該当する家屋については、3月末に軽減申請書を送付いたしますので必要事項を記入押印の上、税務課へ提出してください。
※軽減期間中に、住宅と同一敷地内に住宅用物置や通勤用車庫を建築されて住宅との合算床面積が280平方メートルを超えた場合軽減が打ち切りとなりますのでご注意ください。
ということも書かれていた。
いろいろな意味合いもあって、固定資産税の家屋調査終了後にカーポートと物置を発注しようとしていただけあって、最後の1行が妙に気になったが、1階と2階を合わせた総延床面積が約176平方メートルなので、それらを加えても280平方メートルに満たないので余裕でクリア……ということで、これから発注したいと思います。だって、北陸でカーポートは必需品だもん……。
それにしても、毎年、固定資産税をとられるなんて……、改めて税金の無駄遣いをする政治家に敵意を抱くこつをであった……。